第1章 総則
第1条
本会は、日本消費経済学会(JAPAN ACADEMY FOR CONSUMPTION ECONOMY略称JACE)と称する。
第2条
本会は、広く専攻分野を異にする研究者が、学際的に相互に交流し、消費経済をはじめとする消費および消費者問題一般に関する研究水準の向上に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、事務局を原則として会長所属部会の所在地に置く。
第4条
本会は、必要な地域の部会を設けることができる。部会の設置および廃止は当該地域の会員の発起により会員総会の承認を経て行う。部会の組織および運営に関する細則は、別にこれを定める。
第5条
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 大会、および研究会の開催
(2) 会員の研究に関する連絡交流、および共同研究の組織化
(3) 年報その他出版物の発行
(4) 消費経済、および消費者問題に関する調査研究、ならびに資料の作成
(5) 内外関係学会との連絡交流、および資料の交換
(6) 学会賞の選定(別に定める学会賞規定により審査選定する)
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第6条
本会は、消費経済および消費者問題に関心を有し、かつ学際的な研究交流を志向する者を会員とする。
第7条
会員は、次の3種とする。
(1) 正会員:各自の専攻分野における研究その他の活動に従事し、すでに研究業績を有する者
(2) 準会員:大学院前期課程在籍者を学生準会員とし、また、それに準ずる者で、消費経済および消費者問題に研究意欲を有する者
(3) 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する者
第8条
本会の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 正会員、10,000円
(2) 準会員、10,000円、但し、学生準会員、5,000円
(3) 賛助会員、1口20,000円(1口以上)
第9条
本会に入会しようとする正会員については、正会員2名の推薦により、準会員については、正会員2名(内1名は準会員でも良い)の推薦により、書面をもって理事会に申し込み、その承認を得なければならない。賛助会員については、入会希望者ならびに会員が推薦する者につき、理事会において審議の上、決定する。入会者の会費は入会年度分から徴収する。
第10条
本会の会員で、次の各号に該当する者は、理事会の議を経て、除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけた者
(2) 3年度分以上にわたり会費を納入しなかった者
(3) その他本会の運営に重大な支障を及ぼした者
第3章 役員
第11条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 常任理事 5名以内
(4) 部会長 7名以内
(5) 理事 30名以内
(6) 評議員 60名以内
(7) 本部業務理事 1名(本部事務局長を兼任)
(8) 本部業務幹事 若干名
(9) 監事 2名
第12条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。常任理事は、会長、副会長、本部業務理事がその任に当たり、常任理事会を組織し、学会の基本理念、組織、運営、財務、研究活動など、理事会に提出する議案の準備を主たる任務として、学会の枢要事項を審議し調整する。部会長は、部会の運営を統括する。
理事は、理事会を組織し、会務を審議執行する。評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、会務一般を審議する。本部業務理事は、常任理事会の構成員として会務を審議執行するとともに、本部事務局の管理運営を統括する。本部業務幹事は、本部業務理事を補佐し、本部事務局の業務一般を担当する。監事は、学会の会計を監査する。
第13条
会長および副会長の選出は、別に定める会長・副会長の選出規定による。理事の選出は、22名以内については正会員の互選によるものとし、8名以内については選出された理事の推薦に基づき、理事会の議を経て、会員総会の承認を得るものとする。評議員は、会長が理事会に諮り正会員の中から選任し、理事会の承認を得るものとする。監事の選出は、正会員の互選による。
第14条
役員の任期および定年は、次のとおりとする。
1.役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、連続2期を限度とする。
2.役員の定年を就任時満70歳とする。ただし、役員在任中は当該規定の適用を除外する。
3.会長および副会長の任期中に欠員が生じた場合は、選挙時の次点者を繰り上げ当選者としてこれを補充する。推薦理事・評議員および本部業務幹事に欠員が生じた場合は、理事会が後任者を決定する。いずれの場合も、その任期は、前任者の残存期間とする。
第4章 会議および部会
第15条
1.本会の会議は、会員総会、理事会、常任理事会、評議会および地方部会とする。会員総会は毎年度1回、理事会、常任理事会および評議員会は、会長が必要と認めた場合、あるいはそれぞれの構成役員の半数以上が必要と認めた場合に、会長がこれを召集する。
2.会員総会は、次の事項を審議する
(1) 事業計画および予算
(2) 事業報告および決算
(3) 重要な財産の処分
(4) 部会の設置および廃止
(5) 会則の変更
(6) 役員の解任
(7) 理事および監事の選任
(8) その他本会の運営上重要な事項
第16条
本会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
第17条
本会は、理事会の承認を得て、専門研究会を設けることができる。
第18条
本会は、理事会の議を経た上で、会員総会の承認を得て、地方部会の設立および統廃合をすることができる。各地方部会の事業は、本学会の事業規定に準ずるものとする。
第5章 会計
第19条
本会の財政は、会費その他の収入で運営する。
第20条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第21条
本会の決算は、監事の監査を経て、会員総会の承認を受けなければならない。
第6章 名誉会員
第22条
日本消費経済学会表彰規定に基づき表彰されたことのある正会員に対し、理事会の推薦に基づき、会員総会に図り、会長はこれを名誉会員に委嘱することができる。名誉会員は理事会の要請があれば理事会に出席し、意見を述べることができる。また、会費を免除するものとする。
付則:この規定は平成15年6月7日から発効する。
1976年(昭和51年)12月12日施行
1999年(平成11年)6月10日改正
2003年(平成15年)6月7日改正
2004年(平成16年)6月12日改正